初めての方へ

資料ダウンロード

相続の無料相談実施中

0120-339-157

受付相談時間平日 8:30~17:30

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

お客様の声・解決事例・
セミナー相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-339-157

    平日 8:30~17:30

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-339-157

    平日 8:30~17:30

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-339-157

    平日 8:30~17:30

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP