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相続登記サポート(相続不動産の名義変更)

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。
なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、書類に不備がないかなども確認が必要です。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

2024年4月から相続登記は義務化されます

相続登記の義務化の内容について詳細はこちら>>

当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!

当事務所の相続登記サポートの流れ

相続登記をするための必要書類はたくさんあります

不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!

相続登記の無料相談実施中!

不動産の名義変更や遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-157になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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相続登記サポート

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相続コンサルティングサービス
(ただし事務所での相談のみ)
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相続関係図作成および修正(1通) ×
遺産分割協議書作成および修正
(不動産) (1通)
×
被相続人および
相続人全員分の戸籍収集
× ×
収集した戸籍のチェック業務※2
評価証明書 × ×
不動産登記簿謄本
(5物件まで) ※3
パック特別料金 55,000円~ 77,000円~ 88,000円~

 

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当事務所が選ばれる理由

その①:安心の無料相談

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その④:相続に専門特化した事務所!

その⑤:万全の連携体制でスピーディーに対応!

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