銀行などの手続きで必要な相続手続き依頼書について解説
相続手続き依頼書とは
金融機関の預貯金口座は、口座名義人が亡くなると、「口座凍結」されることで入出金ができなくなります。
口座の名義人が亡くなった後は、相続人や受遺者(遺言によって財産を貰い受ける人)が、金融機関に対して預貯金の払い戻し等の相続手続きを行う必要があり、その際に書類を作成する必要があります。
金融機関の相続手続きを進める上で「相続手続き依頼書」が必要になり、これは各金融機関によって書式や形式がバラバラになることも多く、金融機関の口座数が多い場合は、その都度書類を作成する必要が出てきます。
例えば、ゆうちょ銀行では、「貯金等相続手続請求書」などがあります。
相続手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関のものを使用しなくてはならないので、必ず事前に確認した上で準備を進めていくことが大切です。
相続続手続き依頼書の入手方法
相続手続き依頼書は、金融機関に行けば受付に置いてあるわけではなく、被相続人の名義口座がある金融機関に名義人が亡くなったことと、相続が発生したことを伝える必要があります。
相続続手続き依頼書を入手する方法①:郵送で送ってもらう
被相続人と取引のあった金融機関に電話で連絡をする必要があります。
金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もありますので、案内に従って取得方法が変わってきます。
相続続手続き依頼書を入手する方法②:最寄りの店舗で受け取る
相続手続きを進める人の自宅の近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。
※ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。
その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。
その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。
預金の相続手続きの流れ~相続開始から払戻しまで
預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行うことで、被相続人の口座から預金を動かすことができます。
金融機関によって手続きが異なるケースもありますが、今回は一般的な相続手続きの流れを説明します。
相続が発生したことを伝える
取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。
この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。
必要書類の準備
遺言の有無など遺産相続について進め方は異なりますが、手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。
遺言書がある場合
・遺言書(原本)※自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書
・受遺者、遺言執行者の実印
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等
遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)
・相続手続依頼書(銀行所定のもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳及びキャッシュカード等
金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けていることがありますので、書類を取得する時期に注意しましょう。
預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合
預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、下記についても合わせて準備が必要です。
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
が必要です。
書類の提出
相続手続依頼書に依頼内容を記入し、集めた書類とともに取引金融機関に提出します。
提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。
払い戻し等の手続き
必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。
提出から払い戻しまで、通常は1〜2週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。
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