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被相続人の孫が相続したケース

状況

祖母が亡くなったことによる相続のご相談でした。祖父は他界しており、子である父もすでに他界していたため、孫にあたる相談者が代襲相続人として相談にお越しになりました。

司法書士の提案・お手伝い

相続人を特定するため、戸籍を取得し調査を行いました。相談者の父は、祖母と養子縁組をしておりましたが、養子縁組を行ったのが相談者の出生後だったため、相談者は代襲相続人になれないことが判明いたしました。

【民法 第887条 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

調査の結果、10名弱の法定相続人(祖母の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子(甥・姪)))がいらっしゃる事が分かりました。

先ずは、事情や現在の状況、相続手続きを進めていく上で皆様からの協力をお願いしたいという旨の手紙を送付するために、手紙作成のサポートを行いました。 

結果

手紙を出し、相続人全員から手続きにご協力いただける旨のお返事があり、滞りなく手続を進める事が出来ました。

中には相続分を譲渡していただける方もいらっしゃり、最終的には代表相続人から相談者に贈与するという流れで、手続きを終える事ができました。

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