相続登記の義務化はいつから始まる?
2024年4月1日以降に相続登記の義務化が決定
所有者不明の土地がこれ以上増えないように、2024年に相続登記が義務化が決定
親族が亡くなると、自宅や預金などの名義変更の手続きを行うのが一般的です。
しかし、被相続人が亡くなった後に相続人同士で遺産分割協議を行い、自宅や土地などの相続登記をしないケースもあり、以前からも問題としてありました。
実際に当事務所の相談でも曾祖父の代から相続登記をしていないということが、不動産を売却する際に判明し困ってしまったなんてこともありました。
相続登記義務化はいつから始まるのか?
法案が成立されれば2023年4月1日から施行
相続が発生した時点で相続登記を実施ていれば問題ありませんが、何かの理由で「未登記」なんてこともありますので、このページではいくつかポイントを承知いたします。
相続登記が義務化の背景
最近では、被相続人名義の自宅や土地などの不動産が全国に多くあり、相続登記されていない土地や建物で、「空き家」の状態が長く続くと、建物の倒壊リスクが高まってしまうことで近隣の住民の暮らしにも影響を与えかねません。
そういった背景から都市計画などもまちづくりを進めるにあたっても「未登記」による計画が進まないことも多数あることから、「相続登記の義務化」へと動きました。
所有者不明の土地とは?
所有者不明の土地とは、国土交通省によると「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。
所有者不明の土地が増えてきている原因
所有者不明の土地が増えてきている原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。
通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、下記のような様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。
そのまま相続登記を放置してしまった
自分で行うつもりだったが、なかなか進まずそのまま放置してしまった
相続登記は義務ではないので、そのまま放置していた
これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加している背景もあります。
法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。
相続登記の義務化に伴う改正のポイント
今回の改正における4つのポイント
相続人が相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金が発生
遺産分割後の名義変更登記も義務化
義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化
法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる
相続人が相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金が発生
不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。
遺産分割後の名義変更登記も義務化
相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。
そのままだと法定相続分に従って、不動産の共有をすること…
法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。
この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。
しかし、義務を免れるために上記の法定相続分での登記手続きを行うことには、手間とコストがかかります。
そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。
この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。
義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化
これまで、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。
協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。
また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。
法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる
住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していることを把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。
あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。
登記をしてない不動産がある場合
今回の法改正では、現時点で既に相続登記がされていない不動産についても、義務化が検討されているようです。
その場合、相続が発生したときに相続登記をしていなかった人全員が、法改正後に相続登記を義務化される対象になります。
まずは、ご自身がその対象になっているのかどうかを確認することをおススメします。
現在の登記を調べる方法としては、法務局に行けば不動産登記の全部事項証明書を取得することができます。また、インターネットで登記情報を取得できるサービスもあります(有料)。
相続登記をしているかどうか分からない方は、今のうちに調べておくと良いでしょう。
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1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
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