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不要な土地を解決する相続土地国庫帰属法とは?

不要な土地を相続した場合に、国に返せる「相続土地国庫帰属法」が2021年4月28日に国会で成立しました。

相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法は、相続した農地などの土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。

少子高齢化社会に突入したことで、全国の農地や土地問題がより深刻化しており、相続不動産の管理が面倒になったり、先代からの土地の名義を変更しておらず、誰が所有者か分からないという事が日本国内でも大きな問題となっています。

いつから相続土地国庫帰属法の利用ができるのか?

法律は成立後、一定期間周知させてから開始されるため、すぐに施行されるわけではなく、具体的には、2023年(令和5年)4月27日から開始されました。

申請できる人の条件は?「土地の取得理由」がポイント

 

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。

以下のように、「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。

・取得できるケース:相続または遺贈により土地の所有権を取得

・取得できないケース:売買等で土地の所有権を取得した→申請できない

ただし売買で取得した土地を共同所有している場合、共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば、共有者全員で申請することが可能です。

相続土地国庫帰属法の対象となる土地

相続土地国庫帰属法は対象には規定がある

以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件になります。

①建物がある土地

②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑩以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

①承認申請:書類を提出します。

【必要書類】

・申請書

・添付書類

・審査手数料

申請書の具体的な様式について、現時点(2022年5月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載する必要があります。

【申請先】

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局になります。

法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできないため、注意が必要です。

②要件審査・承認

承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。

法務局や地方法務局の職員に、現地調査や申請者やその土地の関係者から事実を聴取、追加資料の提出を要求などの権利が与えられ、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

③負担金の納入

審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知され、承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。

④国庫に帰属

承認後すぐに帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。

土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。

相続土地国庫帰属の承認が取り消しも…

相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められており、不要な土地を相続しても要件に満たしていなければ、承認申請ができません。

仮に、要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまうこともあり、不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。

さらにそれにより国に損害を生じた場合は、損害賠償の責任を負う可能性もあります。

土地を相続すると、土地の所有権が相続人へ移転します。その際に必要となる手続きが相続登記です。

現在、相続登記は任意であるため、登記申請を行わなくても違法にはなりません。

しかし、先に述べたとおり相続登記をせず放置されるケースが多く、登記記録上、所有者がわからない土地が増え続けている現状があります。

そこで相続土地国庫帰属法と同時に、相続登記の義務化が決まりました。

注意!相続登記も義務化が決定

相続登記の期限は?

相続の開始および、土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

今後、相続登記をしなかった場合は、最高で10万円以下の過料に処するとされています。

相続登記の義務化は、施行以前に発生した、現在放置されている土地も対象になります。

施行前に発生していた相続については、施行日である2024年(令和6年)41日から3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を行わなければならなくなりました。

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