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兄弟での相続が発生するケースで注意するポイント

兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは?

法定相続人とは、民法で定められた相続人(遺産を受けとる権利がある人)となります

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人になり、それ以外の親族には法定相続人になる順位が民法で定められています。

この順番を相続順位といい、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹になります。
順位 法定相続人
常に相続人 被相続人の配偶者
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

被相続人(亡くなった方)に兄弟がいるからといって、必ずしも兄弟姉妹が法定相続人になるわけではありません。

上記の相続順位の図を見てわかるように、被相続人(亡くなった方)に子供・孫・親・祖父母のいずれかがいる場合、兄弟は法定相続人になりません。

法定相続人と調査についてはこちら>>

兄弟には遺留分が認められない?

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。

そのため、遺言内容によっては相続人が相続財産をまったく受け取れなくなってしまうおそれがあります。

そのような事態に備えて、民法では遺留分という制度を定めています。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分をいいます。
遺留分を侵害された人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。

 例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は相続財産の2分の1ですが、被相続人が「遺産は全て愛人に渡す」という遺言を書いていた場合、配偶者は遺留分である相続財産の2分の1を相続できていないので、配偶者は愛人に対して、相続財産の2分の1を渡すように請求することができます。

 ただし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の兄弟姉妹(および甥・姪)は含まれません。

そのため、被相続人が「遺産は全て愛人に渡す」という遺言を遺していても、兄弟には遺留分がないため、愛人に対して遺産を請求することはできません。

 兄弟が相続人の場合の注意点

①再代襲がない

再代襲とは代襲相続人が相続開始前に亡くなっていた場合に、更にその相続人が代襲する事です。

曾祖父が亡くなった場合、亡くなった方の子供も孫も既に亡くなっていれば、その下のひ孫が代襲相続をします。これが再代襲です。

 兄弟の相続では、相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合、その子供が代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合でも相続人の兄弟の孫が再代襲をする事はありません。

②戸籍の収集が大変

相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。

更に、兄弟姉妹の死亡の場合は、以下の戸籍を全て取得しなければなりません。

・被相続人(亡くなった兄弟姉妹)の戸籍の全て(子や配偶者が存在しないことを証明するため)
・両親の出生~死亡までの連続した戸籍謄本の一式
・相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟の出生~死亡までの連続した戸籍謄本の一式

兄弟姉妹での相続で気を付けていただきたい事の一つはこの戸籍収集です。

一般的な相続での戸籍収集と比較して、兄弟姉妹での相続では、戸籍収集の量が多く、手続きが煩雑になります。

ご自身で手続きを行う場合は、必要書類に漏れがある場合、再度書類を取得することになり、相続手続き完了までに莫大な時間がかかってしまうので、注意しましょう。

③相続税が20%高い

子供や親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は20%の相続税の割り増しがあるため、遺産分割の際などに注意しておく必要があります。

相続トラブルを防ぐために

①遺言書を書いてもらう

相続トラブル防止のための方法として一番効果的なのが、遺言です。

遺言があれば無駄な紛争を防止でき、多くのトラブルを回避することができることが多いため、「遺言を書いてもらっておけばよかった。」と後悔しないように、両親にしっかりと説明して遺言を書いてもらえるように積極的に行動すると良いでしょう。

遺言の書き方について詳しくはこちら>>

当事務所の遺言作成サポートについて詳しくはこちら>>

 ②財産内容を明らかにしてもらい、財産の管理方法やルールを明確にしておく

相続人が予想してた相続財産より、現実の相続財産が少なかった場合や他にも財産があるのではないかと疑いが残るような場合、トラブルに発展する可能性が高くなります。

相続発生後に兄弟姉妹の間で疑心暗鬼にならないよう、元気な今のうちに財産内容を聞き取り、兄弟姉妹間で共有しておくと、相続トラブルのリスクを少しでも減らすことができます。

また、親が認知症を発症したり、施設に入所することになった場合に備えて、誰が両親の面倒を見るかや、財産の管理方法などのルールを事前に明確にしておきましょう。

 

 

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